バイクで駐禁を切られたら
もしものときは バイクで駐禁を切られたら はコメントを受け付けていませんバイクの駐禁
2006年に道路交通法が改正され、それを機にバイクの駐禁の取り締まりの件数が増加しました。
それ以前は警察のみが取り締まっていたのが、民間の駐車監視員も警察と同様に取り締まれるようになったからです。
取り締まりが厳しくなってバイクの路上駐輪は少なくなったものの、それと同時にバイクを停めるところがないとの声がライダーから聞かれるようになりました。
そのため最近ではバイクの駐輪場の整備も進み、以前に比べると駐禁による取り締まりの件数は減少している状況です。
とはいえ、今も年間10万件ほど駐禁での取り締まりがありますので、バイクに乗る限り注意が必要でしょう。
バイクの駐禁の罰則
バイクの駐禁でどんな罰則が科されるかは、「駐停車違反」なのか「放置駐車違反」なのか適用される違反によって変わってきます。
駐停車違反とは、バイクのそばに運転手がいる時に適用される違反です。
それに対して放置駐車違反とは、バイクのそばに運転手がいない状態で適用される違反のことを指します。
駐停車違反の場合、警察が命令すればすぐにバイクを移動できるため、現実に取り締まりの対象となるケースは少ないです。
一方、放置駐車違反では運転手がいないためバイクをすぐに移動できません。
そのため、反則点数も反則金も駐停車違反より厳しくなっています。
具体的な反則点数と反則金は、駐車禁止場所での駐停車違反は反則点数が1点、反則金が6,000円で、駐停車禁止場所での違反は反則点数が2点、反則金が7,000円です。
それに対して放置駐車違反の場合、駐車禁止場所での違反が反則点数2点、反則金9,000円、駐停車禁止場所での違反が反則点数3点、反則金10,000円となっています。
バイクの駐禁で取り締まられた時は出頭すべき?
駐輪しておいたバイクにところに戻ってみると、放置駐車違反のステッカーが貼られていることがあります。
いずれにせよ反則金は科せられるのですが、自分から警察に出頭すべきなのでしょうか?
結論から言えば、どちらでもいいです。
出頭した場合、警察署で反則点数を付与され、所定の反則金を支払うことになります。
出頭しなかった場合、後日警察から反則金の納付書や弁明通知書が送られてくるでしょう。
弁明することがなければ納付書を使って反則金を支払うだけです。
上記のように、出頭しなかった場合、放置駐車違反の反則点数は付与されません。
というのも、反則点数を付与できるのは違反者本人に対してだからです。
しかし放置駐車違反の場合、運転手がその場にいないためバイクの持ち主が違反者かどうかわかりません。
「バイクを人に貸していただけ」との主張が成り立つため、放置駐車違反は出頭しなかった場合、反則点数が付与されないのです。