あおり運転にあってしまったら

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あおり運転に適用される妨害運転罪とは

あおり運転とは、他の車両に対して危険な運転をしたり、不必要な操作などで道路上の安全を脅かす行為のことです。
具体的には不必要にクラクションを鳴らしたり、無理な割り込みをしたり、必要性がないのに急ブレーキを踏んだりする場合などがあおり運転に該当します。
悪質な場合は、ドライバーが車から降りてきて威嚇することもあります。

近年、あおり運転が社会問題となったことを背景に、令和2年にあおり運転を厳罰化する「妨害運転罪」が新設され警察が取り締まるようになりました。
警察はあおり運転(妨害運転)の取り締まりに力を入れており、あらゆる法令に基づいて徹底的に捜査を実施しています。

あおり運転に該当する運転を行った場合は、最大懲役3年、あおり運転により著しく交通の危険を生じさせた場合、最大懲役5年の刑に処されます。
あおり運転をした場合、その行為を実施しただけで免許取り消しの対象となるうえ、欠格期間が設けられることもあります。
さらに、あおり運転によって人を死傷させた場合は危険運転致死罪となり、さらに厳しい刑罰を受けることとなります。

運転の際は譲り合いの心を大切にし、自分のためにも周りの人のためにもあおり運転は絶対にしてはいけません。
また、ライダーとしても車間距離を詰めすぎず、蛇行運転をしない等あおり運転と誤解されるような運転を避けるようにしましょう。

もし遭遇した場合は相手を刺激しないことが大切

バイクを乗っている際に自動車からのあおり運転にあった場合、まずは相手を刺激しないことが大切です。
急ブレーキを踏まれたり、追突されたり、不必要に幅寄せされてしまった場合など、いずれにおいても車体の大きさの手前、どう転んでもバイク側が不利となってしまいます。
基本的にあおり運転をしてくる人に対しては無視しましょう。
譲り合いの心を大切にし、抜かしたそうにしていれば抜かせてあげるのも一つです。

前に入られて止められるような状態となった場合は、できるならすぐに退避しコンビニなど人の多い場所に駐車し安全を確保したうえで警察に通報しましょう。
退避する場合は、安全に配慮しながらすり抜けたりUターンしてでも離れるようにしましょう。

極力あおり運転に巻き込まれるようなケースは避けるべきですが、万が一に備えてバイクにもドライブレコーダーを搭載することも視野に入れましょう。
使わないのが一番ですが、万が一の際にも事故時の状況を客観的に示せる資料があれば、役に立つことでしょう。
ドライブレコーダーがなくても、できる範囲でスマホでナンバープレートなどを撮影するだけでも役立つことがあります。
ライダーとしての誇りをもって、余計な挑発には乗らず冷静な対応を心がけましょう。

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