故障車の一時駐車
もしものときは 故障車の一時駐車 はコメントを受け付けていません故障車でも駐車禁止区域に駐車すると違反に問われる
転倒での故障やエンジンの不具合などでバイクが急に動かなくなった場合、どうすればよいのでしょうか。
考えられる方法としては、「バイクに「故障中」などと張り紙をしておき、バイクを運搬できる車などを取ってくるまで路上に放置しておく」があります。
しかし駐車禁止区域でこれをやると、駐禁で取り締まられることがあるので注意しましょう。
道路交通法第45条によると、その標識のある区域を始め、交差点や横断歩道、トンネル内、坂の頂上近辺のほか、踏切やバス停の10メートル以内、道路工事現場や消化器具置場、防火水槽の5メートル以内、また、駐車場の出入り口の3メートル以内などが駐車禁止区域になっています。
これらの場所にバイクを放置した場合、たとえ故障して動かないバイクだとしても、放置駐車違反として取り締まられることがあるのです。
もちろん、すべてのケースで必ず取り締まられるわけではありません。
バイクを道の横に寄せ、ライダーもすぐそばにいてJAFなどを待っているという状態なら、放置駐車違反を問われることはないでしょう。
しかし、故障中と紙を貼った状態で駐車禁止区域に放置しておくと取り締まりの対象になります。
また、たとえ駐車禁止区域ではなくても、交通量の多い場所ではバイクの保管場所法違反で取り締まられることがあるので注意しましょう。
12時間以上連続で(夜間は8時間)駐車した場合、駐車禁止区域でなくても保管場所法違反になると法律で定められているからです。
故障したバイクは早めに撤収すること
バイクが路上で動かなくなった時は、すぐにJAFなどのロードサービスを呼びましょう。
もちろん家族や友だちがすぐにバイクを運んでくれるなら、そういった方を呼んでもよいです。
いずれにせよ、早急に撤収することが重要です。
路上にバイクを放置したままにしないということを覚えておいてください。
先に挙げた保管場所法は、違反しても反則金は科せられません。
しかし、それをいいことに何度も繰り返すと、故意に車両を道路に保管している常習犯とみなされてしまいます。
そうなると、拘留や罰金などの思い処罰が科せられるので注意しましょう。
また、故意に車両を道路の保管場所に使用しているつもりはなくても、警察官によっては同じ場所に長時間停められているバイクは検挙の対象になることもあります。
JAFや人を呼ぶのではなく、自分でトランポなどで持って帰りたいので、いったんバイクを置いたまま帰りたいという場合もあるでしょう。
そういう時は近くの駐車場に移動させて、駐車料金を支払って駐車するのがベストです。
近くに駐車場がない時は、近所のコンビニやガソリンスタンドにお願いして一時置かせてもらうようにしましょう。